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小野市ホームページ小野市行政サイト課から探す市民課市民課からのお知らせ>小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用のお知らせ --- 2006年05月26日
市民福祉部 市民課 小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用のお知らせ

 平成18年4月1日より、9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが、療養費の支給対象となりました。


 小野市国民健康保険での必要な手続きは、つぎのとおりです。

  1. 療養費の請求手続き
    小野市役所市民課保険医療係 窓口で、国民健康保険療養費支給申請をしてください。
    ◎申請に必要なもの
    ・国民健康保険証 
    ・印鑑
    ・世帯主名義の口座番号のわかるもの(郵便局以外)

  2. 添付書類
    ア. 領収書(フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳及びこどもの名前が記入されたもの)
    イ. 医療費控除申請用処方箋(または、医師の意見書と眼鏡処方箋)
    ウ. 患者の検査結果(イ処方箋に記載されている場合は不要)
    ※ アは眼鏡店、イ、ウは病院で作成してもらって下さい。

  3. 給付額
    【上限金額】
    ・弱視眼鏡 掛けめがね式(フレーム・レンズ一式) 37,801円
    ・コンタクトレンズ レンズ1枚  15,862円
    ※ 保険給付額はその7割(3歳未満は8割)になります。
    ※ 購入費用が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算します。
    【計算方法】
        購入費用 × 0.7(0.8)= 給付額

  4. 福祉医療
    福祉医療受給者証をお持ちの方は、福祉医療費の支給申請をしていただきますと、小野市では、自己負担額3割(2割)が払い戻されます。

  5. 更新
    再度つくり直される場合の給付には、経過年数が必要になります。
    1)5歳未満は、前回適用から1年以上
    2)5歳以上は、前回適用から2年以上

  6. その他
    小野市国民健康保険以外の社会保険等の場合は、加入されている健康保険の事業所へお問い合わせください。

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市民福祉部市民課です
【主な業務内容】
転入、戸籍、印鑑証明、保険、福祉医療、年金
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